遺産分割協議書 再作成
- 遺言書がない場合の遺産承継の手続き
司法書士は、①協議分割に際して、共同相続人の調査や遺産分割協議の内容を書面にまとめた遺産分割協議書の作成、不動産を遺産として承継する場合の登記業務などを行うことができます。もっとも、遺産分割協議に際して特定の相続人を代理して交渉したり、審判分割を家庭裁判所に対して請求したりすることはできないので、このような場合に...
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
以下では、司法書士ができる遺産分割協議のサポートや遺産分割協議書の作成について解説いたします。遺産分割協議のサポート遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合の他の相続人(共同相続人)と話し合って、被相続人の相続財産をどの相続人にどれくらい分配するのかを決める手続きです。被相続人の遺言に遺産分割の指定がある場合には、...
- 遺産承継(相続財産の管理・処分)手続き
遺産分割協議の内容がまとまったら、合意内容をきちんと確定し、相続人間での将来の紛争を予防するためにも、遺産分割協議書を作成しましょう。 最後に、遺言書がある場合にはその遺言書のとおりに、遺言書がない場合には遺産分割協議の合意内容のとおりに、不動産や預貯金、株式などの有価証券などの各種遺産の名義変更手続きを行います...
- 遺産分割協議による相続登記とは
法定相続ではなく遺産分割協議によって遺産の帰属を決めた場合には、遺産分割協議書に基づき相続登記を行います。このような登記を、遺産分割協議による相続登記と呼びます。法定相続に従わず遺産分割する場合には、必ず遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成し、相続登記を行う必要があります。遺産分割協議書が必要無いケース上記でも...
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