遺言作成サポートに関する基礎知識や事例
遺言とは、将来自分が死亡した際に開始する相続に備えて、生前にあらかじめ意思表示をしておくことをいいます。
遺言書を作成しておくことで、相続開始後にその効力が生じます。
遺言は、遺言者の意思を実現するためだけでなく、相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。
なぜなら、相続方法つまり誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのかといったことについて、遺言書で示しておくことができるからです。
遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3種類があります。
いずれの形式で作成するとしても、専門家に相談したうえで作成されることをお勧めします。
まず、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、自書で遺言書を作成することになります。
その際、自分で遺言内容を考えることももちろん可能ですし、作成も遺言者の方ご自身が行うことになります。
しかし、遺言には厳格な要件があり、それを満たしていない遺言書は無効となり、効力が生じません。
つまり、作成するにあたっては、形式に誤りがないかどうかのチェックを専門家にしてもらうことが大切です。
また、遺留分など遺言の内容によっては、将来、法的な問題を生じさせる可能性を孕んでいる場合がありますので、そういったアドバイスを専門家にしてもらうことも重要です。
次に、公正証書遺言の場合には、遺言の原案を考える際に専門家のアドバイスを受けておく方がよいこと、また、手続きが煩雑であるため、その負担を軽減するためにも、一括して手続きを専門家に依頼することをお勧めします。
司法書士法人わたこり綜合事務所では、遺言書作成に関するご相談を幅広く承っております。
遺言作成サポートは、当事務所におまかせください。
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