遺言 作成
- 遺言書がない場合の遺産承継の手続き
遺言書がある場合の遺産承継の手続きについては、原則として遺言書に記載されたとおりに遺産承継を行います。では、遺言書がない場合の遺産承継の手続きについては、どのようにすればよいのでしょうか。以下では、遺言書がない場合の遺産承継の手続きに関して解説いたします。遺言書がない場合の遺産承継の手続き遺言書を探しても見つから...
- 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
ご家族が亡くなり相続が発生した場合で、遺言書がない場合や遺言書はあるがその記載内容とは異なる相続をしたいと考える際には、遺産分割協議によって相続を行うことができます。以下では、司法書士ができる遺産分割協議のサポートや遺産分割協議書の作成について解説いたします。遺産分割協議のサポート遺産分割協議とは、相続人が複数い...
- 遺産承継(相続財産の管理・処分)手続き
次に相続財産を調査し、財産目録を作成します。これにより遺産がどれくらいあるのかを把握し、不動産などの積極財産と債務などの消極財産をまとめた財産目録を作成します。 そして、遺言書がない場合(遺言書が見つからない場合を含む)や遺言書はあるが相続人全員が遺言の指定に反する遺産分割をしたいと考えている場合などには、遺産分...
- 遺言書による相続登記や名義変更などの手続き
亡くなった親族の遺品を整理していたら遺言書が出てきたがどのように手続きをすれば良いのか分からないという方や、不動産などの名義変更をどのようにすれば良いのか分からないという方は少なくないでしょう。本記事では遺言書による相続登記や名義変更などの手続きについて解説します。遺言書とは遺言書とは自分の死後に遺産をどのように...
- 遺産分割協議による相続登記とは
相続の際には、遺言に基づいた相続をおこなう場合もありますが、遺言が無い場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続登記もこの遺産分割協議に基づいて行われることになります。しかし、遺産分割協議という言葉は耳にしたことの無い方も多いでしょう。そこで、本記事では遺産分割協議と遺産分割協議による相続登記について...
- 公正証書遺言作成と専門家の役割
公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書であり、原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがありません。また、公正証書遺言で遺言書を作成すると、相続開始後の検認手続きが必要なくなります。本稿では、公正証書遺言の作成と専門家の役割について、分かりやすく解説していきます。公正証書遺言の作成手順...
- 公正証書遺言を作る前にすべきこと
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。ここでは、公正証書遺言を作る前にすべきことについて、分かりやすく解説していきます。公正証書遺言を作る前にすべきこと公正証書遺言作成前は、あらかじめ遺言書に示したい内容を考えておき、作成時にそれを公証人に伝える必要があります。その内容を踏まえ、公証...
- 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言はどちらが適切か
自筆証書遺言保管制度は、比較的新しく導入された制度で、遺言書の新たな保管方法として活用されています。一方で、公正証書遺言という遺言書形式もあります。本稿では、それぞれのメリットとデメリットを比較し、どちらが適切なのか見ていきましょう。自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の概要自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を...
- 遺言作成の要件は厳格に定められている
自分が死亡した際に開始する相続に備えて、遺言書を作成することで生前にあらかじめ意思表示をしておくことができます。しかし、遺言書はただ単に書面に意思を記載すればよいというものではなく、有効な遺言書とするためには法律に定められた要件を満たす必要があります。せっかく遺言書を作成しても無効となってしまっては、遺言を作成し...
- 遺言書作成は誰に依頼すればいいか
遺言書とは、将来の相続に備えて、生前のうちの意思表示を書面に残しておいたものです。遺言書を作成しておくことで、相続人同士で遺産相続争いの起きないよう、遺産分割方法を決めておくことができます。また、特定の人物に財産を引き継いでほしい等、遺言者の意思を反映することが可能です。遺言書の種類と作成方法遺言書には、大きくわ...
- 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
遺産相続にあたっては、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、財産目録など様々な書類を取得・作成する必要があります。以下では、こうした手続きのうち、戸籍関係書類の取得方法および相続関係説明図の作成方法について、その概要とともにご説明いたします。戸籍関係書類の取得方法とは?まず、相...
KNOWLEDGE&KEYWORD基礎知識とキーワード
相続に関する記事
遺産承継に関する記事
OFFICE事務所概要
住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-15 川名ビル4階 |
---|---|
TEL | 03-6712-6941/(携帯)080-3384-4632 |
代表者 | 綿古里 克英(わたこり かつひで) |
営業時間 | 10:00~19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
定休日 | 基本的には土日祝ですが、ご予約を頂ければ出張相談も可能です |
対応地域 | 東京・神奈川・千葉・埼玉 ※オンラインは全国対応可能です |