相続した不動産に抵当権が設定されている場合

司法書士法人わたこり綜合事務所 > 相続 > 相続した不動産に抵当権が設定されている場合

相続した不動産に抵当権が設定されている場合

相続が開始し、家や土地などの不動産を相続した場合に、その不動産に抵当権が設定されている場合があります。

しかし、抵当権とは何なのかや、どのように対処すれば良いのか分らないという方も少なくありません。

そこで本記事では、相続した不動産に抵当権が設定されている場合の対応について解説します。

抵当権とは

抵当権とは債権者が債権の担保のために不動産に設定することができる権利のことをいいます。

もう少し分りやすくいうと、住宅ローンなどの借り入れの際に銀行が家や土地などに設定するものです。

ローンの支払いがされている場合には特に問題ありませんが、支払えなくなった場合に抵当権の設定された家や土地が処分されて借金のかたに取られてしまうのが特徴の権利です。

相続と抵当権

不動産を相続によって承継取得する場合、抵当権は消えずにそのまま抵当権が設定された状態で相続することになります。

また、借金をしていた人が相続人の場合には、借金も合わせて相続することになるため、その借金の支払いが遅れたり、支払い不能に陥ると、抵当権が実行されて不動産が処分されてしまうことになります。

抵当権を抹消する方法

では抵当権を抹消することはできないのでしょうか。

これについては、抵当権の被担保債権を消滅させる、つまり借金を完済してしまうしか方法がありません。

そのため、被担保債権が被相続人の借金であった場合には、借金は相続人全員に帰属することになるため、相続財産を処分し、支払うのがベストといえるでしょう。

これに対して抵当権は他人の借金のために設定される場合もあります。

この場合には、その第三者が完済をするのを待つのが通常です。

なお、相続人がその第三者に代わって弁済することも可能です。

完済後の手続き

借金を完済すれば自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。

抵当権は登記されているため、その登記を抹消する手続きが必要になります。

抹消登記手続きに必要な書類としては、以下のものが挙げられます。

・登記済証もしくは登記識別情報

・登記原因証明情報

・金融機関の会社法人番号

・委任状

登記済証もしくは登記識別情報に関しては抵当権を設定した時に金融機関から交付されているため、それを探すところから始めましょう。

相続に関することは司法書士法人わたこり綜合事務所にご相談ください

抵当権が設定された不動産は、相続をしてもその抵当権は設定されたままとなります。

借金の完済を行うか、そのまま支払いを継続するといった措置を講じないと、せっかく相続した不動産が処分されてしまう可能性もあります。

相続不動産に設定された抵当権でお悩みの方は、司法書士法人わたこり綜合事務所へご相談ください。

KNOWLEDGE&KEYWORD基礎知識とキーワード

OFFICE事務所概要

住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-15 川名ビル4階
TEL 03-6712-6941/(携帯)080-3384-4632
代表者 綿古里 克英(わたこり かつひで)
営業時間 10:00~19:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です)
定休日 基本的には土日祝ですが、ご予約を頂ければ出張相談も可能です
対応地域 東京・神奈川・千葉・埼玉 ※オンラインは全国対応可能です