遺産分割協議書 作成 費用

遺産分割協議書 作成 費用

  • 遺言書がない場合の遺産承継の手続き

    遺言書を探しても見つからない場合や被相続人が生前に遺言書を作成していなかった場合には、法律上定められている法定相続人が被相続人の不動産などの遺産を承継します。また、相続発生時に他の相続人(共同相続人)がいる場合には、その遺産は共同相続人間で共有されている状態になっているため、遺産を特定の相続人が単独で利用・処分す...

  • 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成

    以下では、司法書士ができる遺産分割協議のサポートや遺産分割協議書作成について解説いたします。遺産分割協議のサポート遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合の他の相続人(共同相続人)と話し合って、被相続人の相続財産をどの相続人にどれくらい分配するのかを決める手続きです。被相続人の遺言に遺産分割の指定がある場合には、...

  • 遺産承継(相続財産の管理・処分)手続き

    次に相続財産を調査し、財産目録を作成します。これにより遺産がどれくらいあるのかを把握し、不動産などの積極財産と債務などの消極財産をまとめた財産目録を作成します。 そして、遺言書がない場合(遺言書が見つからない場合を含む)や遺言書はあるが相続人全員が遺言の指定に反する遺産分割をしたいと考えている場合などには、遺産分...

  • 遺産分割協議による相続登記とは

    法定相続ではなく遺産分割協議によって遺産の帰属を決めた場合には、遺産分割協議書に基づき相続登記を行います。このような登記を、遺産分割協議による相続登記と呼びます。法定相続に従わず遺産分割する場合には、必ず遺産分割協議を経て遺産分割協議書作成し、相続登記を行う必要があります。遺産分割協議書が必要無いケース上記でも...

  • 自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言はどちらが適切か

    公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言書作成を依頼する方法です。遺言書の原本は公証役場で保管されます。そのため、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりするリスクを防止することができます。自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言のメリット・デメリット双方に共通するメリットとしては、相続開始後の検認手続きが不要になる点...

  • 遺言書作成は誰に依頼すればいいか

    遺言書を作成しておくことで、相続人同士で遺産相続争いの起きないよう、遺産分割方法を決めておくことができます。また、特定の人物に財産を引き継いでほしい等、遺言者の意思を反映することが可能です。遺言書の種類と作成方法遺言書には、大きくわけて3つの種類があり、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といい...

  • 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)

    もっとも、このような活用法は初期費用がかかる上に、不動産の経営も行わなければならないため、かえって損をするケースもあるのでしっかりとリスクを把握したうえで行うことが必要です。 ③既に活用している不動産を相続するケースこの場合には、そのまま相続人の方がその経営を引き継いで収益を得る方法が考えられます。また、仕事など...

  • 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成

    遺産相続にあたっては、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、財産目録など様々な書類を取得・作成する必要があります。以下では、こうした手続きのうち、戸籍関係書類の取得方法および相続関係説明図の作成方法について、その概要とともにご説明いたします。戸籍関係書類の取得方法とは?まず、相...

  • 遺言書による相続登記や名義変更などの手続き

    自筆証書遺言とは、遺言者が財産目録を除く全文を自署することによって作成される遺言のことをいいます。紙とペンがあれば作成が可能なため、手軽に作成可能な点が特徴の方法です。遺品整理の際に自筆証書遺言を見つけても開封せず、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合...

  • 公正証書遺言作成と専門家の役割

    公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書であり、原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがありません。また、公正証書遺言で遺言書を作成すると、相続開始後の検認手続きが必要なくなります。本稿では、公正証書遺言の作成と専門家の役割について、分かりやすく解説していきます。公正証書遺言の作成手順...

  • 公正証書遺言を作る前にすべきこと

    公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。ここでは、公正証書遺言を作る前にすべきことについて、分かりやすく解説していきます。公正証書遺言を作る前にすべきこと公正証書遺言作成前は、あらかじめ遺言書に示したい内容を考えておき、作成時にそれを公証人に伝える必要があります。その内容を踏まえ、公証...

  • 遺言作成の要件は厳格に定められている

    自分が死亡した際に開始する相続に備えて、遺言書を作成することで生前にあらかじめ意思表示をしておくことができます。しかし、遺言書はただ単に書面に意思を記載すればよいというものではなく、有効な遺言書とするためには法律に定められた要件を満たす必要があります。せっかく遺言書を作成しても無効となってしまっては、遺言を作成し...

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