公正証書遺言の証人は何人必要?誰に頼めばいい?
遺言書のうち「公正証書遺言」は、公証役場で作成するため、形式不備のリスクが少なく確実性が高い方法とされています。
ただし公正証書遺言を作るには、証人の立ち会いが必要です。
人数や条件も、法律で定められています。
今回は、公正証書遺言に必要な証人の人数や依頼先の選び方を確認します。
公正証書遺言に必要な証人の人数
公正証書遺言を作成するには、民法の規定により「2人以上」の証人が必要です。
しかし実際には、2人で作成されるのが一般的です。
証人は、公証人が遺言の内容を読み聞かせ、遺言者が内容を承認したことを確認する役割を持ちます。
証人が立ち会わない場合、遺言は無効となる可能性があるため注意が必要です。
証人になれないひと
法律では、公正証書遺言の証人になれないひとが定められています。
以下に該当する場合は、証人にはなれません。
- 未成年者
- 推定相続人やその配偶者、直系血族
- 公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の職員
それぞれ確認していきましょう。
未成年者
未成年者は法律上、判断能力が十分でないとみなされるため、証人にはなれません。
証人は遺言内容を正しく理解し、意思表示を確認する役割を持つため、成人であることが求められます。
推定相続人やその配偶者、直系血族
推定相続人とは、遺言者が亡くなった場合に法律上相続する可能性があるひとです。
本人やその配偶者、直系の父母・祖父母・子・孫などは、遺言内容に利害関係が生じます。
公平性を確保するため、上記の範囲の人は証人になれません。
公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の職員
遺言作成に関わる公証人と近い関係にあるひとも、証人から除外されます。
公正証書遺言の作成過程における中立性、そして客観性を保つためです。
四親等には、いとこや曽祖父母、ひ孫などが含まれます。
証人は誰に頼むべきか
証人は、遺言者と利害関係がなく、法律上の条件を満たす成人であれば誰でもなれます。
身近に該当者がいない場合や、内容を知られたくない場合には、以下のような依頼先があります。
- 司法書士など法律の専門家
- 公証役場で紹介してもらえる証人候補者
専門家に依頼すると費用はかかりますが、秘密保持や手続きの安心感が得られます。
証人を依頼する際の注意点
証人には遺言内容が知られるため、信頼できる相手を選ぶことが重要です。
依頼時には、作成日時や場所、必要書類(身分証明書など)を事前に伝えてください。
また、謝礼や交通費を渡す場合は、事前に金額を確認しておくとトラブルを防げます。
まとめ
公正証書遺言の作成には、法律で定められた条件である「2人以上の証人」が必要です。
証人には、遺言者と利害関係がない成人であり、かつ信頼できる人物を選んでください。
司法書士などの専門家や、公証役場を通じて依頼すれば、正確に手続きを進めやすくなります。
確実に遺言を残すためにも、証人選びは慎重に行いましょう。
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