公正証書遺言作成と専門家の役割
公正証書遺言は、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書であり、原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがありません。
また、公正証書遺言で遺言書を作成すると、相続開始後の検認手続きが必要なくなります。
本稿では、公正証書遺言の作成と専門家の役割について、分かりやすく解説していきます。
公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言を作成する手順としては、準備段階と作成段階とに分けて説明することができます。
まず、準備段階に行うこととしては、①遺言として何を書きたいのか、内容を決めることと、②作成にあたって必要となる書類の準備等、手続きを進めるということです。
1つ目については、遺言者の方の希望に沿って、遺言書に書く内容を検討します。
2つ目については、戸籍謄本や印鑑証明書、不動産や預貯金等の財産に関する書類を準備します。
また、証人を2人決めなくてはなりません。
必要に応じて、公証役場とのやり取りも行います。
公正証書遺言作成と専門家の役割
公正証書遺言を作成するにあたり、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、どういったことをサポートしてもらえるのでしょうか。
まずは、最も重要となる遺言書の内容の決定にあたり、アドバイスをもらうことができます。
専門家と相談しながら、公証人に伝える遺言の原案を作成します。
また、登記事項証明書等の必要書類の収集も、専門家に依頼することができます。
専門家自身に証人となってもらい、作成時に立ち会ってもらえるよう、依頼することができます。
そのほか、公証役場との連絡等も当然依頼することができます。
遺言書作成は司法書士法人わたこり綜合事務所にお任せください
司法書士法人わたこり綜合事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。
公正証書遺言を作成する際には、遺言者の方が1人で手続きを行おうとすると、非常に煩雑で、多くの労力がかかります。
ぜひ身近な専門家に依頼されることをお勧めします。
公正証書遺言について、ご不安な点・ご不明な点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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