相続人申告登記をすべきケースとは?メリット・デメリットも解説
2024年4月から新たに、相続人申告登記という制度が設けられました。
始まったばかりの制度のため、なぜ相続人申告登記が新設されたのか、どのような場合に利用する制度なのか疑問点が多くあるでしょう。
本記事では、相続人申告登記をすべきケースを押さえながら、メリットとデメリットについても解説します。
相続申告登記とは
相続人申告登記とは、2024年4月より義務化された相続登記に伴って導入され、被相続人名義の不動産について、相続人が法務局に対し相続人であることを申し出ると、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを登記する制度です。
以前は、相続登記は相続人の任意とされていましたが、不動産の放置や空き家問題などの社会問題を解決するために義務化されました。
相続登記には申請期限が決められており、相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記しないと、10万円以下の過料対象となる可能性があります。
そこで相続登記の申請期限に間に合わないときの救済策として、相続人申告登記が新設されました。
相続申告登記をすべきケース
相続をした不動産や相続人の状況によっては、すぐに相続登記をするのが難しい場合もあるでしょう。
たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- 相続人同士の関係が悪いなどの理由で遺産分割協議が完了しない
- 連絡の取れない相続人がいる
このようなケースで相続開始から3年以内に相続登記をすることが難しければ、相続人申告登記をすることで相続登記の申請義務を履行できます。
相続人申告登記のメリットとデメリット
相続人申告登記のメリットは以下の通りです。
- 単独で申請ができる
- 相続登記の義務を履行し、過料が発生しない
- 簡易な手続きで済み、費用が少額で済む
相続人申告登記は、相続人全員の同意を得る必要がないので、遺産分割協議がまとまらない場合など単独で申請できます。
いったん相続登記の申請義務を履行したとみなされるので、過料の支払い義務を免れるのは大きなメリットと言えるでしょう。
また、相続人申告登記そのものは無料で、書類を取得する費用が多少かかるものの、相続人の負担は大きくありません。
一方で、デメリットは以下の通りです。
- 相続登記もする必要がある
- 不動産の売却などができない
相続人申告登記は、あくまで一時的な手続きであるため、遺産分割協議が完了次第、改めて相続登記をしなければいけません。
ふたつの申請分の手間と費用がかかることを考えるとデメリットと言えるでしょう。
そして、相続人申告登記だけでは、不動産の活用や売却はできず、固定資産税などの維持費のみかかる点に注意が必要です。
まとめ
今回は、相続人申告登記をすべきケース、メリットとデメリットについて解説しました。
相続開始から3年以内に相続登記ができない場合、相続人申告登記を検討しても良いかもしれません。
しかし、相続人申告登記はメリットだけなくデメリットもあるので、制度の内容をよく理解してからの手続きが必要です。
相続人申告登記について詳しく知りたい方は、司法書士への相談を検討してみてください。
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