遺言書がない場合の遺産承継の手続き
遺言書がある場合の遺産承継の手続きについては、原則として遺言書に記載されたとおりに遺産承継を行います。
では、遺言書がない場合の遺産承継の手続きについては、どのようにすればよいのでしょうか。
以下では、遺言書がない場合の遺産承継の手続きに関して解説いたします。
遺言書がない場合の遺産承継の手続き
遺言書を探しても見つからない場合や被相続人が生前に遺言書を作成していなかった場合には、法律上定められている法定相続人が被相続人の不動産などの遺産を承継します。
また、相続発生時に他の相続人(共同相続人)がいる場合には、その遺産は共同相続人間で共有されている状態になっているため、遺産を特定の相続人が単独で利用・処分するためには遺産分割を行う必要があります。
もっとも、遺産分割が行われていない場合でも、現金や貸付金などの可分債権は、各共同相続人の相続分の割合に応じて当然に分割されて承継されます。
なお、可分債権であっても、普通預金債権や定期預金債権、定期積立金債権、通常貯金債権は、当然に分割されることはなく、遺産分割をする必要があります。
遺産分割の方法としては、まず①協議分割を行い、協議での遺産分割がうまくいかなかった場合に②審判分割を行うことになります。
①協議分割は、いわゆる遺産分割協議による方法で、共同相続人間で被相続人の所有していた不動産などの遺産の帰属を話し合うことになります。
話し合いで合意することができれば、法定相続分を考慮しない遺産分割を行うこともできます。
②審判分割とは、共同相続人間で協議がうまくいかなかった場合に、家庭裁判所に遺産分割をしてもらうように請求し、家庭裁判所が共同相続人の各々にどれくらい遺産を承継させるのか決定する方法です。
司法書士は、①協議分割に際して、共同相続人の調査や遺産分割協議の内容を書面にまとめた遺産分割協議書の作成、不動産を遺産として承継する場合の登記業務などを行うことができます。
もっとも、遺産分割協議に際して特定の相続人を代理して交渉したり、審判分割を家庭裁判所に対して請求したりすることはできないので、このような場合には弁護士などの専門家への依頼を検討することとなります。
遺言書がない場合の遺産承継手続きに関するお悩みは司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください
遺言書がない場合の遺産承継の手続きに際して、共同相続人がいる場合には、遺産分割協議をすることが必要です。
しかし、共同相続人全員で行わないと遺産分割協議をやり直す必要が生じるため、忙しく相続人を調査している時間がないといった方は共同相続人の調査などを司法書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
遺言書がない場合の遺産承継手続きに関してお悩みは、お気軽に司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください。
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