自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言はどちらが適切か

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自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言はどちらが適切か

自筆証書遺言保管制度は、比較的新しく導入された制度で、遺言書の新たな保管方法として活用されています。

一方で、公正証書遺言という遺言書形式もあります。

本稿では、それぞれのメリットとデメリットを比較し、どちらが適切なのか見ていきましょう。

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言の概要

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局にて保管してもらうという制度です。

保管を申請する際には、自筆証書遺言としての形式を満たしているか外形的なチェックが行われ、原本に加え画像データが長期間保管・管理されることになります。

そのデータは、相続開始後に相続人等が全国の法務局にて閲覧でき、相続手続きに活用されます。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に遺言書作成を依頼する方法です。

遺言書の原本は公証役場で保管されます。

そのため、遺言書を紛失したり、偽造・変造されたりするリスクを防止することができます。

自筆証書遺言保管制度と公正証書遺言のメリット・デメリット

双方に共通するメリットとしては、相続開始後の検認手続きが不要になる点と、遺言書の紛失や改ざんのリスクを回避することができる点です。

 

また、自筆証書遺言保管制度におけるメリットは、費用が公正証書遺言の手続きに比して抑えられる点、遺言書の書き換えなどの手続きが煩雑でないことが挙げられます。

一方、デメリットとしては、自筆証書遺言の外形的なチェックのみがなされ、内容はチェックが入らないため、形式に誤りがあると無効になるおそれがある点です。

 

公正証書遺言のメリットは、遺言書の作成に公証人が関与するため、ほとんど無効になるリスクがなく、確実に遺言の内容を実現することができる点です。

デメリットとしては、自筆証書遺言保管制度よりも高額な費用がかかる点、証人を用意しなければならなかったり、遺言の書き換えなどの手続きが煩雑であったりする点などが挙げられます。

遺言書作成は司法書士法人わたこり綜合事務所にお任せください

司法書士法人わたこり綜合事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。

遺言書保管制度や公正証書遺言の制度内容をきちんと把握し、メリット・デメリットにあわせてうまく活用することが大切です。

ご不安な点・ご不明な点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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