認知症の症状があるひとが作成した遺言書は有効?判断基準を解説

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認知症の症状があるひとが作成した遺言書は有効?判断基準を解説

認知症の症状のあるひとが遺言書を残していた場合、その遺言書どおりに遺産分割を行うべきなのでしょうか。

あるいは認知症を理由に遺言書は無効としてしまってもよいのでしょうか。

本稿では遺言書が有効か無効か、遺言者の遺言能力の判断基準について解説いたします。

認知症のひとが作成した遺言書は有効か

認知症のひとが作成した遺言書が出てきた場合、認知症という理由でその遺言書は有無を言わさず無効なるわけではありませんが、だからといって、即有効となるわけでもないのです。

遺言書は、作成するひとが作成当時に、遺言者としての能力があるかどうかが判断基準となります。

遺言能力とは

遺言能力というのは、遺言の内容と遺言によって生ずる効果を理解する能力のことです。

遺言書を作成している時に遺言能力があるか否かによって、遺言書の有効・無効が決まります。

遺言能力がない者が遺言書を作成した場合、この遺言書は無効です。

遺言能力は、遺言書を作成することのできる15歳以上の者であれば、基本的には遺言能力があるとされています。

遺言能力の判断基準

認知症の症状のあるひとが、遺言能力があったかどうかの判断基準は容易ではありません。

さまざまな角度や要因から判断する必要があります。

 

  • 医師の診断
  • 遺言書の内容
  • 介護記録等
  • その他の判断基準

医師の診断

認知症であるという医師の診断は、遺言能力の判断基準の大きな手がかりになるのは確かです。

ただこれだけで遺言能力の有無を決定づけることはできません。

遺言書の内容

遺言書の内容が、すべての財産を○○に相続させるというような単純なものであれば、遺言能力に求めるものは低くても構いません。

この場合、遺言書は有効と判断される可能性は高くなります。

介護記録等

認知症である遺言者の介護記録などによって、遺言書が書かれた当時の遺言者の遺言能力を判断することもできます。

当時の意識状態によって、書かれた内容に不明点などがあれば遺言能力を疑う余地があります。

その他の判断基準

遺言者の認知症の発症時期や日頃の言動、健康状態や遺言に対する意識など、さまざまな角度から遺言能力の判断をする必要があります。

遺言能力を最終的に判断するのは誰か?

裁判で相続の遺言能力の有無が争われた場合、最終的には裁判官によって判断が下されることになります。

裁判官は認知症だけが理由で、遺言能力を判断しません。

さまざまな事由を考慮し総合的な判断を下します。

公正証書遺言書が作成されていた場合

公正証書による遺言書は、公証役場で公証人や証人などが立ち会って作成するものです。

そのため自筆で残した遺言書よりも、信頼性の高いものとして扱われます。

認知症のひとが作成した公正証書遺言書は有効か

自筆遺言書よりも信頼性は高いとは言え、認知症のひとが残した遺言書であることには変わりません。

公正証書遺言書とはいえ、やはり根拠なく有効であるという判断には繋がらないので注意が必要です。

認知症になる前に作成していた公正証書遺言書は有効か

公正証書遺言書が認知症になる前に作成していたものであれば、有効と考えられなくもありません。

しかしこの場合も、判断は慎重に行わなければなりません。

認知症が発症した時期にもよりますし、当時、本当に認知症の症状がまったくなかったのかどうか、当時の健康状態や言動なども考慮する必要があります。

まとめ

認知症であったとしても、自分の財産を思うように分割したいという願いを、被相続人としても尊重したいところです。

しかし公正証書遺言書を利用したとしても、認知症であったがために遺言能力が無効とされてしまうケースもあります。

できればトラブル回避のためにも、早めに遺言書を作成することをおすすめします。

当事務所でも遺言書作成に関するサポートやご相談を承っております。

いつでもお気軽にご連絡ください。

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