遺言作成の要件は厳格に定められている
自分が死亡した際に開始する相続に備えて、遺言書を作成することで生前にあらかじめ意思表示をしておくことができます。
しかし、遺言書はただ単に書面に意思を記載すればよいというものではなく、有効な遺言書とするためには法律に定められた要件を満たす必要があります。
せっかく遺言書を作成しても無効となってしまっては、遺言を作成した意味が全くなくなってしまいます。
本稿では、よく用いられる自筆証書遺言の作成の要件について、確認していきます。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言は、遺言書の3つの種類のうちの1つです。
他には、公正証書遺言と秘密証書遺言と呼ばれるものがあります。
自筆証書遺言は、3種類の中で最も作成方法が容易であると言われており、作成しやすいものになります。
ただし、「自筆」と名の付く通り、自分で作成することになるため、きちんと要件を満たすように注意しながら作成することが大切です。
自筆証書遺言の要件は、まず、遺言書の全文、作成日付、遺言者の氏名を自筆で書くこと、そして押印することです。
作成日付に関しては、「吉日」は用いてはいけません。
「○年○月○日」という特定の日付を記載してください。
また、遺言書のうち、財産目録については自筆である必要はなく、パソコンでの作成が許されています。
しかし、その代わり全ページに署名と押印をする必要があります。
遺言書作成時の注意点
遺言書は、用紙の指定や、筆記用具の指定は特にありません。
しかし、破損・劣化のしやすい紙や、時間の経過で消えてしまうようなインクのペンを用いることは極力避けるべきです。
また、完成した遺言書は、改ざんされることのないよう、封筒に入れて糊付けし、きちんと封じ目に印を押す封印をしておくことが望ましいです。
遺言書作成は司法書士法人わたこり綜合事務所にお任せください
司法書士法人わたこり綜合事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。
遺言書作成はご自身でも可能ですが、遺言書作成の要件は厳格に定められています。
形式に誤りがあると無効になってしまうリスクがありますので、注意が必要です。
また、遺言をどのような方法で作成するべきか迷われている方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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