戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
遺産相続にあたっては、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、財産目録など様々な書類を取得・作成する必要があります。
以下では、こうした手続きのうち、戸籍関係書類の取得方法および相続関係説明図の作成方法について、その概要とともにご説明いたします。
戸籍関係書類の取得方法とは?
まず、相続にあたって必要となる戸籍関係書類とは、前述のように被相続人の戸籍謄本類や、相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍附票が挙げられます。
このうち、まず被相続人の戸籍謄本については、被相続人が戸籍を移転させており、その移転元に至るまで相続人が誰なのかを確定させる必要があるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類、具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを取得する必要があります。
そして、この戸籍謄本類は被相続人の本籍地を管轄する役所において取得することとなります。
具体的には、役所の窓口へ直接出向くか、郵送で取得を申請します。
次に、相続人にあたる方の戸籍謄本については、相続人それぞれの本籍地の役所へ申請して取得することとなります。
最後に、被相続人の住民幇助表または戸籍附票については、被相続人の最後の住所地のある役所で取得することとなります。
相続関係説明図の作成方法とは?
次に、相続関係説明図とは、被相続人および相続人がどのような家族関係にあるのかを示した概略図をいいます。
この相続関係説明図は自分で作成するものであり、どこかの機関に認証を得るようなものではないため、相続関係説明図を作成したとしても、相続登記や金融機関の相続手続きなどの際には上記のような戸籍謄本、除籍謄本等が重ねて必要となってしまいます。
もっとも、相続関係説明図を作成しておくことにより、戸籍などの書類の原本を還付してもらえるほか、被相続人と相続人の関係が一目で了解できることから、登記手続きや金融機関における手続きの期間を短縮させることが期待できます。
この相続関係説明図を作成するには、まずは前述のような被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等を収集して、具体的な相続関係を把握し、被相続人の氏名、住所、生年月日、死亡年月日、および相続人の氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄(配偶者、長男など)などを記載していきます。
最後に、被相続人と相続人らの情報を線でつなぐことによって相続関係説明図が完成します。
こうした戸籍謄本類等の収集や相続関係説明図の作成はもちろん自分で行うことも可能ですが、手続きに誤りがあった場合その後のトラブルを招きかねませんし、なにより手続きを行うために要する労力や時間が大きく負担となってしまいます。
そのため、確実に手続きを済ませるとともに物理的負担を軽減する目的からも、こうした相続手続きをお考えの方や、相続手続きに不安がある方は、司法書士などの専門家に一度ご相談いただくことも選択肢の一つです。
相続手続きは司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください
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戸籍関係書類の取得や相続関係説明図の作成をはじめとする、相続手続きについてお悩みの方は、司法書士法人わたこり綜合事務所までお気軽にご相談ください。
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