遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
ご家族が亡くなり相続が発生した場合で、遺言書がない場合や遺言書はあるがその記載内容とは異なる相続をしたいと考える際には、遺産分割協議によって相続を行うことができます。
以下では、司法書士ができる遺産分割協議のサポートや遺産分割協議書の作成について解説いたします。
遺産分割協議のサポート
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合の他の相続人(共同相続人)と話し合って、被相続人の相続財産をどの相続人にどれくらい分配するのかを決める手続きです。
被相続人の遺言に遺産分割の指定がある場合には、その指定に従って遺産分割を行うことが通常です。
しかし、そのような指定がある場合でも、遺言に分割禁止の記載がない限り、遺産分割協議によって遺産分割の指定に反する遺産分割を行うことが可能です。
司法書士は、遺産分割協議に関してそのサポートを行うことができます。
具体的には、相続人・相続財産の調査や相続した不動産に関する登記の手続きなどについてサポートすることができます。
これらの調査や手続きは時間のない方などにとっては非常に手間のかかる作業といえるため、司法書士などの法律の専門家に任せることで、遺産分割協議をスムーズに進めることができるといえるでしょう。
ただし、司法書士は、共同相続人間で遺産分割に争いがある場合には、相続人の誰かを代理して交渉するなどの行為はできないので注意が必要です。
遺産分割協議書の作成
相続人間で遺産分割協議がまとまる場合、遺産分割協議書を必ず作成しましょう。
遺産分割協議書の作成は、法律上義務付けられているわけではありませんが、将来的に他の共同相続人との間での紛争を予防するためには必須であるといえます。
相続人の方が自ら遺産分割協議書を作成する場合には、記載内容を明確にし、決定した事項の記載漏れがないようにしましょう。
記載内容が不明確である場合や記載漏れがある場合には、遺産分割協議をやり直す必要が生じてしまいます。
このようなトラブルを避けるためには、あらかじめ遺産分割協議書の作成も司法書士などの専門家に依頼することも一つの手段といえます。
遺産分割協議に関するお悩みは司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください
遺産分割協議は共同相続人間での紛争が生じやすいものであるため、遺産分割協議書の作成を専門家に任せることで紛争の種を一つ減らすことができるといえます。
遺産分割協議のサポートや遺産分割協議書の作成に関してお悩みの方は、お気軽に司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください。
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