遺言書の検認とは?期日に欠席したらどうなる?
相続が発生し、遺言書が見つかった場合、一定の種類の遺言書については、検認と呼ばれる家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
今回は、遺言書の検認とは何か、検認期日に欠席した場合どうなるのかなどについて解説いたします。
遺言書の検認とは何か
遺言書の検認とは、遺言書の存在を家庭裁判所で確認し、現状を記録として残す手続きです。
遺言書の有効・無効を判断するものではなく、あくまでその遺言書が確かに存在していたことを明確にすることを目的としています。
検認は、遺言書の偽造や改ざん、隠匿を防止する役割を担っており、相続人全員に遺言書の存在を知らせる意味合いもあります。
検認が必要となる遺言書・不要な遺言書
検認が必要となるのは、以下のような遺言書です。
- 法務局で保管されていない自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
これらの遺言書は、検認を経なければ、原則として相続手続きに使用することができません。
一方で、公正証書遺言や、法務局で保管されていた自筆証書遺言については、すでに内容や存在が公的に確認されているため、検認は不要とされています。
検認の申立てと期日の流れ
遺言書を保管していたひとや発見した相続人は、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日の通知が送られます。
その後、検認期日で、裁判官の前で遺言書を開封して内容を確認するのが基本的な流れです。
検認期日に欠席したらどうなるのか
申立人以外の相続人は、検認期日に欠席しても問題ありません。
検認期日は、相続人全員の出席が義務付けられているものではなく、欠席したことによる罰則や不利益もありません。
ただし、検認を申し立てた申立人だけは、原則として検認期日に出席する必要があります。
申立人は遺言書の提出や確認を行う立場にあるため、正当な理由なく欠席すると手続きが進まない可能性があります。
まとめ
遺言書の検認は、遺言の有効性を判断するものではなく、遺言書の存在を公的に確認・記録するための重要な手続きです。
自宅保管の自筆証書遺言や秘密証書遺言では、検認を経なければ相続手続きを進めることができません。
遺言書の扱いや検認手続き、相続の進め方に不安がある場合は、早めに司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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