相続登記義務化の概要を解説|過去の相続も対象になる?

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相続登記義務化の概要を解説|過去の相続も対象になる?

相続登記が義務化されたと発表がありました。

相続によって不動産を取得した人は、相続登記の申請を行わなければなりません。

しかし具体的にはなにをすればいいのでしょうか。

本稿では相続登記義務化の概要と、過去に相続を受けた不動産も対象となるのか、解説いたします。

相続登記義務化の概要

相続登記義務化がスタートしましたが、その概要をはっきりと理解している人は多くないのではないでしょうか。

しかし相続登記を求められる人は、少なくないはずです。

相続をスムーズに行うためにも、相続登記義務化の内容を把握しておくことが大切です。

相続登記とは

相続登記というのは、相続によって被相続人(亡くなった方)から取得した不動産の名義変更を行うことをいいます。

土地や建物の不動産の登記は、法務局で行います。

相続登記義務化はいつから?

相続登記の義務化は、令和641日から開始されました。

相続登記は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に行わなければなりません。

このとき被相続人の不動産所有を知らなかった場合、その期間においては3年には含まれないものとされます。

相続登記が義務化される理由

現在、所有者不明の空き家や空き地が増加しており、処分不能の不動産によって都市開発が遅れたり、地域の発展の妨げになったりなど社会問題となっています。

この事態を解消すべく、不動産の所有者の明確化を義務づけることになったのです。

相続登記義務化の罰則

相続で取得した不動産を、正当な理由なくして登記しなかった場合には、罰則も課されることになりました。

具体的な罰則として、10万円以下の過料を求められる可能性があります。

また、不動産の所有者の住所・氏名についての登録もされ、住所変更登記の義務化も行われることになりました。

そのため所有者が住所変更する際には、その変更登記も行う必要があります。

住所変更は2年以内に手続きを済ましておかなければならず、されなかった場合には5万円以下の過料を求められる可能性があります。

過去の相続は対象になる?

相続登記義務化以前の過去の相続は、対象になるのでしょうか。

相続登記義務化はいつの相続から適用されるのか

まだ登記申請が完了していない場合には、改正法の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

改正法が施行されたあとで不動産の相続を認知することになった場合は、認知した日から3年以内に相続登記を行わなければいけません。

まとめ

相続の手続きは複雑で、慣れていない人にとっては非常に大変な作業となります。

特に相続登記は相続がスムーズにいかない場合なども含め、大変な労力と時間を要することになります。

相続登記の複雑な手続きは当事務所でも承っております。

遺産分割協議書の作成や総合的な対応など、いつでもご相談ください。

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