遺産分割協議による相続登記とは

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遺産分割協議による相続登記とは

相続の際には、遺言に基づいた相続をおこなう場合もありますが、遺言が無い場合には相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続登記もこの遺産分割協議に基づいて行われることになります。

しかし、遺産分割協議という言葉は耳にしたことの無い方も多いでしょう。

そこで、本記事では遺産分割協議と遺産分割協議による相続登記について解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の帰属について協議し合う手続きです。

相続が発生すると、遺産は相続人全員の共有状態になるため、この共有状態を解消し誰にどのように遺産が帰属するのかを決めるために遺産分割協議が行われます。

遺産分割協議には必ず相続人全員が参加することが必要であり、一人でも相続人が欠けると遺産分割協議自体が無効となってしまう点には注意が必要です。

法定相続とは

遺産分割協議では、相続人間の協議により自由に遺産の帰属を決めることができます。

例えば、相続人のうちの一部だけが遺産を相続するように決めるということも可能ですし、全員で共有するといった方法も可能です。

これに対して、民法では相続分についての定めがあり、これに従って相続することを法定相続といいます。

法定相続による相続分は、相続人との関係性によって定められており、例えば妻と子ども2人が相続をする場合には、妻が2分の1、子どもが一人あたり4分の1ずつを相続することになります。

遺産分割協議による相続登記とは

法定相続ではなく遺産分割協議によって遺産の帰属を決めた場合には、遺産分割協議書に基づき相続登記を行います。

このような登記を、遺産分割協議による相続登記と呼びます。

法定相続に従わず遺産分割する場合には、必ず遺産分割協議を経て遺産分割協議書を作成し、相続登記を行う必要があります。

遺産分割協議書が必要無いケース

上記でも少し触れたとおり、遺産分割協議書は常に必要なわけではありません。

相続人がそもそも一人しかいない場合や、法定相続分にしたがって相続する場合、また、遺言書がある場合で遺言書に従って遺産分割を行う場合であれば、遺産分割協議書は必要ありません。

なお、遺言書に従った遺産分割を行う場合には、相続登記の際に遺言書が必要となります。

相続に関することは司法書士法人わたこり綜合事務所にご相談ください

遺産分割協議は遺産をどのように相続させるのかを決めるために重要な手続きであるとともに、その内容を記した遺産分割協議書は一定の場合に相続登記を行うために必要となります。

遺産分割協議を経る必要があるのか・不要なのかについてや、相続登記でお悩みの方は司法書士法人わたこり綜合事務所へご相談ください。

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