遺言書による相続登記や名義変更などの手続き

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遺言書による相続登記や名義変更などの手続き

亡くなった親族の遺品を整理していたら遺言書が出てきたがどのように手続きをすれば良いのか分からないという方や、不動産などの名義変更をどのようにすれば良いのか分からないという方は少なくないでしょう。

本記事では遺言書による相続登記や名義変更などの手続きについて解説します。

遺言書とは

遺言書とは自分の死後に遺産をどのように帰属させるのかについて記載した文書のことをいいます。

相続では、人が死亡するとその遺産は相続人らの共有状態となります。

共有状態の遺産を誰にどのように帰属させるのかは遺産分割協議と呼ばれる相続人間の協議によって決められるのが一般的です。

 

これに対して、被相続人の意思によって相続財産の帰属を決めるのが遺言書による相続です。

遺言書は、被相続人の最後の意思のため尊重されるべきであるという考え方があるためです。

遺言書の種類

遺言は故人の最後の意思を記したもので、方式が法律で厳格に定められており、これに反する遺言は無効となります。

 

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が財産目録を除く全文を自署することによって作成される遺言のことをいいます。

紙とペンがあれば作成が可能なため、手軽に作成可能な点が特徴の方法です。

遺品整理の際に自筆証書遺言を見つけても開封せず、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。

ただし、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している場合には検認不要です。

 

② 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、文字通り遺言の内容を秘密とすることができる遺言の方法です。

封が施された封筒などの中に遺言が入っていることを公証役場の手続きで証明することによってなされます。

遺言の内容を秘密にしつつ、自筆証書遺言と異なり、変造や偽造のおそれがない点がメリットの方法です。

こちらも、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

 

③ 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が2名以上の証人の立ち会いのもと作成する遺言です。

自筆証書遺言と異なり、公証人役場で公証人が作成するため、方式に不備があり無効となるリスクを避けることができる点がメリットの方法です。

この方法で作成された遺言は、家庭裁判所の検認は不要です。

遺言に基づく名義変更手続き

遺言に基づく名義変更を行うために登記手続きを行う際には、登記申請書とともに、遺言書も法務局へ提出する必要があります。

遺言書の内容通り登記してもらうためには、遺言が有効に成立している必要があり、前述した3つの方式のいずれかの要件を満たしている必要がある点には注意が必要となります。

また、登記手続きを司法書士などに依頼する場合には委任状も必要になるため忘れずに準備しておきましょう。

相続に関することは司法書士法人わたこり綜合事務所にご相談ください

遺言書の内容に従って登記手続きなどの名義変更手続きを行うためには、遺言が有効に成立している必要があります。

遺言の内容や遺言に従った登記手続きでお悩みの方は、司法書士法人わたこり綜合事務所へご相談ください。

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