相続財産調査は自力でできる?司法書士に依頼するメリットは?
相続が開始されたら、まず相続財産調査を行う必要があります。
亡くなった方(被相続人)に、どのくらいの財産があるのかわからなければ相続を開始することができません。
しかし相続財産調査とは具体的に、なにをどのようにすればいいのでしょうか。
そして自力で行うことは可能なのか、司法書士に依頼するとどのようなメリットがあるのか解説します。
相続財産調査とは
相続財産調査とは、亡くなった方(被相続人)のすべての財産を明らかにして、その財産額を確定させることをいいます。
まずこれを確定させないことには、相続を進めることができません。
相続財産調査の進め方
相続財産調査は、地道に一つひとつの財産を調べて、価額を確定させていく作業となります。
相続財産が多かったり、不動産が財産に含まれていたりする場合には、慣れていない人にとってはなかなか自力で解決するのは大変です。
相続財産調査をする理由
相続財産調査を行うのは、主には以下の理由のためです。
- 遺産分割協議書の作成に必要
- 相続税の申告漏れを防ぐ
- 相続放棄を検討
遺産分割協議書の作成に必要なため
遺産分割協議というのは、相続人全員で亡くなった方(被相続人)の財産をどのように分割するかを決める、話し合いをすることです。
全員が遺産の分割に納得したうえで、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成にはすべての相続財産を明らかにする必要があるため、早急に調査が必要です。
相続税の申告漏れを防ぐため
亡くなった方(被相続人)から財産を相続した場合、相続税がかかる可能性があります。
相続税の算定はそれぞれ相続人が行って申告をする必要がありますが、申告するためにはどのくらいの財産があるか調査しないとできません。
相続放棄を検討するため
相続財産はプラスの財産だけではなく、借入金などの財産も含まれるので、すべての財産の差し引きを行ったうえで財産放棄を検討することも必要です。
相続をしたあとで借入金が見つかったり、相続放棄したあとからプラスの財産が発見されたりということのないように調査する必要があります。
相続財産調査をする方法
相続財産の調査には、以下のものがあります。
- 不動産の調査
- 預貯金の調査
- 有価証券の調査
- 借入金の調査
不動産の調査
不動産の調査の方法は、法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらって確認をします。
毎年市区町村役場から送付される、固定資産税課税明細書でも確認できるのですが、すべての不動産が掲載されているわけではありません。
そのため、必ず法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を発行してもらうことをおすすめします。
預貯金の調査
亡くなった方(被相続人)の持ち物を確認し、通帳やキャッシュカードから銀行を特定します。
通帳を発行していない場合などはインターネットで取引があるかどうかの確認や、家計簿なども確認が必要です。
金融機関からは死亡診断書や戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、あらかじめ何が必要か確認をしてから相談窓口へ行くようにします。
有価証券の調査
有価証券の取引をしているようなら証券会社の情報を探し、証券会社からの案内などから取引があるかどうか、残高証明書を依頼します。
このときも戸籍謄本などの証明書を求められることがありますので、あらかじめ確認しておくようにします。
借入金の調査
通帳の履歴や、督促状や振込の記録などがないかを確認します。
また不動産が担保に入っている場合は、全部事項証明書(登記簿謄本)の権利部に掲載されているので確認が必要です。
相続財産調査を司法書士に依頼するメリット
相続財産の調査は自力で行うことももちろんできますが、司法書士などの専門家に任せることもできます。
自力だと時間や労力がかかってしまうことや調査漏れ、他の相続人から分割に疑いを持たれるなどのトラブルに発展することもあるので、注意が必要です。
司法書士に依頼すれば複雑で面倒な作業もすべて任せられ、相続人同士のトラブルも事前に回避することができるというメリットがあります。
まとめ
相続するにあたり、最初に取り組まないといけないのが相続財産の調査です。
亡くなった方(被相続人)の財産がどこにどれくらいあるか、一つ残らず挙げるのは慣れていない人にとってはなかなかの至難の技です。
自力で行うことも可能ですが、丁寧で素早い作業や判断や相続人同士のトラブルなどを考えると、司法書士へ依頼することを検討してもいいかもしれません。
当事務所でも相続手続きのサポートを行っておりますので、相続財産調査でお困りならいつでもご相談ください。
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