1人に相続させる遺言書を作りたい|注意すべきポイントはある?
何らかの事情で、1人に相続させる遺言書を作りたいと考える場合があります。
しかし1人だけに相続すると、相続で家族が揉めてしまうのではないかと不安に思うでしょう。
そこで本記事では、1人に相続させる遺言書について注意すべきポイントを踏まえて解説します。
遺言書で1人だけに相続させることはできるのか
遺言書によって、遺産を1人だけに相続させることは可能です。
考えられるケースとして、夫婦間で子どもがいない場合や、子どもが複数いるが長男にすべて遺産を残したい場合などが挙げられます。
ほかにも、特定の相続人には遺産を相続させたくないなどの事情も考えられます。
遺産を1人だけに相続させるリスク
1人に相続させる遺言書を作成することは可能ですが、その場合に考えられるリスクについて確認します。
1番考えられるリスクは、遺留分を有した相続人に遺留分侵害額請求される可能性があることです。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限保障された遺産取得分である遺留分があり、遺言書があっても遺留分を侵害することはできません。
遺言書は被相続人の最終意思表示のため最優先されますが、それでも遺留分の権利は守られます。
そのため、たとえ遺言書があっても、遺留分が保障された相続人に遺留分侵害額請求されるリスクがあります。
さらに、ほかの相続人が遺言書の内容に不満を持ち、トラブルにつながる危険性も考えられます。
遺言が無効であることを主張して争うケースもあり、その場合はスムーズな相続ができなくなるかもしれません。
1人に相続させる遺言書を作成するときに注意すべきポイント
1人に相続させる遺言書を作成するときは、「付言事項」を書き足しておくことがおすすめです。
付言事項とは、遺産をどのように分けるのかを記載した法定遺言事項とは別に、なぜこのように1人に遺産相続させることにしたのかなどの、家族への想いを記した部分を言います。
具体的には、相続をしないほかの相続人が納得できる理由や、遺留分の請求をしないで欲しいこと、またはほかの相続人は相続放棄して欲しいことなどのお願いの記載が考えられます。
しかし、付言事項は法的効力を持ちません。
そのため、生前に相続人に遺留分放棄をしてもらう方法や、もし相続人に素行の問題があれば相続人廃除を検討するなどの方法も確認しておくべきです。
さらに、できるだけ遺言書は公正証書遺言で残すことで、遺言の無効を主張される可能性が少なくなるでしょう。
まとめ
今回は、1人に相続させる遺言書について注意すべきポイントを踏まえて解説しました。
1人に相続させる遺言書の作成は可能ですが、実際の相続でトラブルが起こらないように遺言書作成で付言事項を記載するなどの対処が重要です。
遺留分侵害額請求や遺言の無効を主張される危険性も踏まえて、遺言書の作成に不安がある場合は司法書士へ相談することを検討してみてください。
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