相続財産の活用(不動産の売却・運用等)
不動産などの相続財産を遺産として承継した場合、管理費や維持費がかかるにもかかわらず、それを活用できていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、以下では、相続財産の活用、とりわけ不動産の売却や運用などの方法により相続財産を活用する方法について解説いたします。
相続財産を放置するリスク
まず、不動産を相続した場合に、そのまま放置しておくと次のようなリスクがあります。
・固定資産税などの税金がその不動産からの収入がないにもかかわらずかかり続ける
・ごみなどを不法投棄する場所として利用されてしまう
・草取りなどの手入れを行わないことで近隣の迷惑となり苦情が寄せられる
・建物が犯罪などに利用されしまう
そのため、不動産を相続した場合には、自己利用するか、またはそれを適切に活用することが重要となってきます。
相続財産の活用法
不動産を相続する場合には、①実家の土地・建物を相続するケースだけではなく、②遊休土地などの使用されていない土地を相続するケースや、③既にアパートや月極駐車場などとして活用している不動産を相続するケースなどがあります。
①実家の土地・建物を相続するケース
この場合に考えられる活用法としては、自己利用する方法やリフォームなどをして貸家として利用する方法が考えられます。
また、以上の方法をとらない場合には、固定資産税などがかかり続けることを考慮すると、売却する方法をとることも考えられます。
②遊休地などの使用されていない土地を相続するケース
この場合、アパートやマンションなどの不動産を建設して、賃貸物件として利用する方法やコインパーキングや月極駐車場として利用する方法も考えられます。
もっとも、このような活用法は初期費用がかかる上に、不動産の経営も行わなければならないため、かえって損をするケースもあるのでしっかりとリスクを把握したうえで行うことが必要です。
③既に活用している不動産を相続するケース
この場合には、そのまま相続人の方がその経営を引き継いで収益を得る方法が考えられます。
また、仕事などでその経営を自分で行っている時間が割けないという方は、不動産業者などの会社に経営を代わりに行ってもらうという方法をとることも考えられます。
相続財産の活用に関するお悩みは司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください
相続財産をそのままにしておくと管理費や維持費だけかかり続けるということも考えられるため、何らかの形で活用することがおすすめです。
その際に、初期費用や相続人の方ご自身で経営が必要となる場合には、しっかりとリスクを把握したうえで行う必要があることに注意しましょう。
相続財産の活用に関してお悩みの方は、司法書士法人わたこり綜合事務所までお気軽にご相談ください。
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