遺言書作成は誰に依頼すればいいか
遺言書とは、将来の相続に備えて、生前のうちの意思表示を書面に残しておいたものです。
遺言書を作成しておくことで、相続人同士で遺産相続争いの起きないよう、遺産分割方法を決めておくことができます。
また、特定の人物に財産を引き継いでほしい等、遺言者の意思を反映することが可能です。
遺言書の種類と作成方法
遺言書には、大きくわけて3つの種類があり、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といいます。
作成方法や保管方法など、それぞれに特徴があり、メリットやデメリットも異なります。
自筆証書遺言は、その名前の通り、遺言者の自書によって遺言書を作成するものです。
作成方法としては簡便である一方、形式に誤りがあると、せっかく作成しても無効になるおそれがあります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう方法です。
費用がかかるほか、証人を用意する必要がある等、手続きが煩雑である一方、公証人が作成に関与するため、無効になるリスクはほとんどありません。
秘密証書遺言は、作成段階は自筆証書遺言と同じですが、それを公証役場に持っていき、遺言書の内容は秘密にして、その存在だけを証明してもらう方法です。
この制度を利用することで、遺言書の偽造や変造を避けることができますが、内容を秘密にしているため、誰からのチェックも入らず、無効になるリスクがあります。
遺言書作成は誰に依頼すればよいか
遺言の確実な執行という観点から考えると、最も適しているのは公正証書遺言といえます。
もっとも、費用や手間をかけたくないという方も多いのではないでしょうか。
遺言書の作成については、弁護士や司法書士に依頼することができます。
このような専門家に依頼することで、遺言書の内容を精査することができ、また、遺言書が無効となるリスクや遺言書の内容に法的な問題が含まれていないか等のアドバイスをもらうことができます。
特に、弁護士に比して、司法書士は比較的依頼費用を抑えることができると言われています。
公正証書遺言の煩雑な手続きも、書類の収集から公証役場とのやり取りに至るまで、専門家に依頼することで、かなり負担を軽減することができます。
遺言書作成は司法書士法人わたこり綜合事務所にお任せください
司法書士法人わたこり綜合事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っております。
遺言書作成はご自身でも可能ですが、形式に誤りがあると無効になってしまうリスクがあります。
ご不安な点・ご不明な点等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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