遺産承継(相続財産の管理・処分)手続き
相続が発生した場合、相続人の方は被相続人の遺産を自己の財産とするために遺産承継手続きを行う必要があります。
以下では、遺産承継(相続財産の管理・処分)手続きについて解説いたします。
遺産承継手続きの内容
まず、遺産承継手続きを進めるにあたっては、相続人が他にどれくらいいるのかを確定させる必要があります。
相続人の調査をするためには、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などの収集を行います。
次に相続財産を調査し、財産目録を作成します。
これにより遺産がどれくらいあるのかを把握し、不動産などの積極財産と債務などの消極財産をまとめた財産目録を作成します。
そして、遺言書がない場合(遺言書が見つからない場合を含む)や遺言書はあるが相続人全員が遺言の指定に反する遺産分割をしたいと考えている場合などには、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議の内容がまとまったら、合意内容をきちんと確定し、相続人間での将来の紛争を予防するためにも、遺産分割協議書を作成しましょう。
最後に、遺言書がある場合にはその遺言書のとおりに、遺言書がない場合には遺産分割協議の合意内容のとおりに、不動産や預貯金、株式などの有価証券などの各種遺産の名義変更手続きを行います。
遺産承継手続きを専門家に依頼したほうがよいケース
遺産承継手続きを司法書士に依頼する場合、ご依頼者様と司法書士が「遺産承継業務委託(委任)契約」を締結し、司法書士が上記のような手続きをご依頼者様に代理して行います。
相続人が複数いる場合には、その相続人の方全員と上記契約を締結します。
遺産承継手続きは、上記のとおり戸籍謄本などの取得や各種の名義変更手続きのために役所や法務局、銀行などでご自分で行う必要があることから、平日にお仕事等で時間をとることができない方にとっては非常に便利だといえます。
また、遺産承継手続きに際して、司法書士が扱えない業務は、連携している他の専門家等に依頼して、遺産承継手続きを適切に進めることができます。
遺産承継手続きに関するお悩みは司法書士法人わたこり綜合事務所までご相談ください
遺産承継手続きは、非常に多くの手続きが必要となりますので、仕事で忙しくて遺産承継手続きに手をつけられないといった方は、司法書士などの専門家へ相談・依頼することも一つの選択肢となります。
遺産承継手続きに関してお悩みの方は、司法書士法人わたこり綜合事務所までお気軽にご相談ください。
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