住所変更登記が義務化された理由とペナルティの内容を解説

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住所変更登記が義務化された理由とペナルティの内容を解説

引っ越しの後も、不動産の登記簿上の住所を変えないまま放置しているケースは少なくありません。

こうした状況を受けて、2026年4月1日から住所変更登記の申請が法律上の義務となりました。

本記事では、住所変更登記が義務化された理由と、違反した場合のペナルティについて解説します。

義務化の背景にある所有者不明土地問題

従来、住所変更登記の申請は任意とされていたため、登記簿上の住所が古いまま放置され、所有者と連絡が取れない不動産が全国で増えていました。

所有者に連絡がつかない土地や建物は、公共事業や災害からの復旧、不動産取引を進めるうえで大きな支障となります。

そこで、2024年4月に始まった相続登記の義務化に続く改正不動産登記法の施策として、住所変更登記も義務化されることになりました。

義務の内容と申請期限

義務化により、不動産の所有者がいつまでに何をすべきかが具体的に定められています。

変更から2年以内の申請が必要

不動産の登記名義人は、引っ越しによる住所の変更だけでなく、婚姻や離婚に伴う氏名の変更についても、変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

この義務は個人と法人の双方に適用され、法人の場合は名称や本店所在地の変更も対象となります。

申請の際は、登録免許税として不動産1件につき1000円が必要です。

たとえば、土地と建物の変更登記をする場合の費用は2000円となります。

施行前の住所変更も対象になる

2026年4月1日より前に住所を変更し、登記をしないまま放置している場合も義務の対象です。

この場合は施行日から2年間の猶予期間が設けられており、2028年3月31日までに申請すれば過料を科されることはありません。

10年以上前の引っ越しであっても対象となるため、登記簿上の住所が現住所と一致しているか早めに確認しておくとよいでしょう。

違反すると5万円以下の過料の対象になる

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

過料は刑事罰ではなく行政上の制裁ですが、金銭的な負担が生じる点に変わりはありません。

一方、重い病気やDV被害による避難といった事情がある場合は、正当な理由として過料の対象から外れます。

なお、あらかじめ法務局へ検索用情報の申出をしておくと、住基ネットの情報をもとに法務局側で変更登記が行われる仕組みも用意されています(スマート変更登記)。

まとめ

住所変更登記の義務化は、所有者不明土地の発生を防ぐことを目的として2026年4月1日に始まった制度です。

変更から2年以内という期限を過ぎると5万円以下の過料の対象となるおそれがあるため、心当たりのある方は早めの対応が欠かせません。

登記簿上の住所の確認や変更登記の手続きに不安がある方は、相続や不動産登記に精通した司法書士法人わたこり綜合事務所までお気軽にご相談ください。

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