数次相続が発生した場合の登記手続きの流れ
祖父の相続登記を済ませないうちに父も亡くなった、というように相続が続けて発生するケースがあります。
このような状態は数次相続と呼ばれ、登記手続きが通常の相続より複雑になりがちです。
本記事では、数次相続が発生した場合の登記手続きの流れを説明します。
数次相続とは
数次相続とは、被相続人の遺産分割や相続登記が完了しないうちに相続人が死亡し、さらに次の相続が開始する状態を指します。
似た言葉に代襲相続がありますが、両者は死亡の時期で区別されます。
相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合が代襲相続であり、被相続人の死亡後に相続人が亡くなった場合が数次相続です。
2024年4月に相続登記が義務化された現在、登記を放置したまま数次相続が発生すると、関係者が増えて手続きの負担はさらに大きくなります。
相続人の確定から申請までの進め方
数次相続の登記は、次の手順で進めるのが基本です。
- 亡くなった人全員の戸籍をたどり、相続人を確定する
- 不動産を誰が取得するかを相続人全員の遺産分割協議で決める
- 決まった内容にもとづき、法務局へ相続登記を申請する
数次相続では、死亡した相続人の地位を承継した人も遺産分割協議に加わる必要があるため、通常の相続より当事者が多くなります。
また、登記は中間の相続を省略せず、一次相続、二次相続の順に1件ずつ申請するのが原則とされています。
数次相続が発生すると相続登記の手続きは複雑になるため、早めに手続きを始めることが重要です。
中間省略登記と免税措置
中間の相続人が1人だけの場合には、例外として1件の申請で最終の相続人へ直接名義を移すことが認められています。
相続人がもともと1人であった場合のほか、遺産分割協議や相続放棄の結果として1人が不動産を取得したときも同様です。
また、土地については登録免許税の免税措置が設けられており、相続登記をしないまま死亡した人を名義人とする登記は、2027年3月31日まで非課税で申請できます。
なお、免税の適用を受けるには、登記申請書に租税特別措置法の根拠条文を記載する必要があります。
免税や中間省略の可否は事案ごとの判断が必要になるため、戸籍や協議内容を踏まえた検討が欠かせません。
まとめ
数次相続の登記は、相続人の確定から遺産分割協議、申請の順序まで、通常の相続より検討すべき点が多い手続きです。
相続登記には不動産の取得を知った日から3年以内に申請する義務もあるため、数次相続に気づいた時点で早めに動き出すことが重要といえます。
数次相続の登記でお困りの方は、相続登記の実務に精通した司法書士法人わたこり綜合事務所までお気軽にご相談ください。
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