特殊な相続登記(未成年者・認知症の方がいる場合)

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特殊な相続登記(未成年者・認知症の方がいる場合)

相続が開始すると、相続財産をどのように帰属させるのか決めるために遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、相続人の中に未成年や認知症の方など単独で有効に法律行為ができない人がいる場合には、遺産分割協議に先だって手続きが必要となるケースがあります。

本記事では、相続人の中に未成年者や認知症の方等がいるケースについて解説します。

未成年者がいる場合

未成年者が有効に法律行為をするためには法定代理人(親権者である場合がほとんどです。)の同意が必要になります。

しかし、相続の場面では親権者は子どもと一緒に相続人になるため、子が相続を放棄すれば親の相続分が増えるといったように利益が相反する関係に立ちます。

そのため、親権者は子を代理して遺産分割協議を行うことは認められていません。

この場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

この特別代理人の選任が完了してからであれば、有効な遺産分割協議が可能となります。

なお、未成年の子が複数人いる場合には、それぞれに特別代理人の選任が必要になる点には注意しておきましょう。

認知症や知的障害等を持っている人がいる場合

認知症や知的障害、精神上の障害が原因で自分の行為の結果などを認識する能力に欠ける人がいる場合には、その障害の重さに応じて後見、保佐、補助開始の審判を申し立てる必要があります。

最も症状が重い場合に用いられる後見開始の審判が認められると、後見人が選任されます。

後見人が選任されると、遺産分割協議へは後見人が参加することになります。

この後見人が参加せず本人を参加させた場合には、その遺産分割協議は無効となるため注意が必要です。

また、後見よりも症状が軽く、判断能力があると認められる場合には、保佐人または補助人が選任されます。

この場合には、保佐・補助開始の審判とは別に遺産分割に関する代理権を付与する旨の審判も必要になる点は押さえておきましょう。

行方不明の人がいる場合

行方不明の人がいる場合には、行方不明の期間の長さに応じて対応する必要があります。

7年以上生死不明な場合には、特別利害人が家庭裁判所へ申し立てることで失踪宣告を行う事ができます。

失踪宣告がなされると生死不明の状態から7年間が経過した時をもって死亡したものとして取り扱われます。

これに対して、7年未満の場合には、不在者の財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法によって行います。

相続に関することは司法書士法人わたこり綜合事務所にご相談ください

相続人の中に未成年者や事理弁識能力を欠く人などがいる場合には、遺産分割協議に先だって特別代理人などの選任手続きを行う必要があります。

相続人に特殊な事情があり、相続でお悩みの方は司法書士法人わたこり綜合事務所へご相談ください。

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