相続に関する基礎知識や事例
人が死亡すると、亡くなった方の財産について相続が開始することになります。
相続によって財産をどのように承継取得するかについては、相続人間の協議によって決めることもできますし、法定相続分と呼ばれる民法の定めに従って相続することも可能です。
法定相続とは、被相続人と相続人の関係に応じて民法が定める相続分に従った相続のことをいいます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子ども二人が残されている場合、妻と子は相続人となります。
このとき法定相続分に従うと妻が2分の1を相続し、子どもは残り2分の1を2人で分けることになるため、4分の1ずつの相続となります。
これに対して、妻だけに相続をさせるといったように法定相続分とは異なる相続をすることも可能です。
この場合には遺産分割協議と呼ばれる相続人全員での協議を行い、遺産をどのように帰属させるのか決定する必要があります。
また、遺産の中に不動産が含まれる場合で、法定相続分と異なる割合で相続することが遺産分割協議で決まると、その後の登記手続きに際して遺産分割協議書が必要になります。
なお、相続人が一人だけの場合や、法定相続分に従って相続するケース、遺言があってそれに従って相続をするケースでは、遺産分割協議書は必要ありません。
このように相続とそれに伴う登記手続きでは必要書類が異なるなど専門家のアドバイスが必要不可欠です。
相続に関することは、司法書士法人わたこり綜合事務所へお任せください。
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